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2024.10.09

[S-vol.54]障がいの意味を考える~手帳を持たない障がい者と就労~

━━◆障がい者支援のヒントをお届け!◆━━━━━
東京都ビジネスサービス株式会社    2024.9.30
HEARTFUL RELATIONメールマガジン -vol.54-
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皆さん、こんにちは。

東京都ビジネスサービス株式会社では、
障がい者支援に関するメールマガジンを配信しています。
支援に関わる皆さんのお役に立つような情報を発信していきたいと思います。

・。・。はじめに・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
東京都ビジネスサービス株式会社「障がい者採用会社説明会」のご案内です。

東京都ビジネスサービス株式会社では、障がい者枠でご活躍いただける人材を募集しています。
就労を検討中の方に弊社を知っていただく機会として「会社説明会」を実施します。
本社へのご来訪・Webのいずれも可能ですので、ぜひお気軽にご参加ください。

≪日程≫
●中途向け会社説明会
①来社(葛西センター) 2024年10月17日(木)10:00~11:30
②来社(本社)     2024年10月31日(木)14:00~15:30
③Web 2024年10月24日(木)14:00~15:00
※詳細はこちらの案内をご覧ください。
https://sk-design.tokyotobs.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/09/TBSseminar202410_chuto.pdf
●新卒向け会社説明会
①来社(葛西センター) 2024年10月17日(木)15:00~16:30
②来社(本社)     2024年10月29日(火)14:00~15:30
③Web 2024年10月22日(火)14:00~15:00
※詳細はこちらの案内をご覧ください。
https://sk-design.tokyotobs.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/09/TBSseminar202410_shinsotsu.pdf
皆様のご参加、お待ちしております。
・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

9月末日です。
そろそろ秋の面接シーズン到来で、あちこちのハローワークなどで面接会が開催される時期となっています。
利用者の中には就職に向けて、面接練習などで忙しい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相変わらずの売り手市場で、障がい者採用はにぎわっているかと思いますが、今日は、障がいについて別の視点から見てみようと思います。

そこで、54回目のテーマは。
「障がいの意味を考える~手帳を持たない障がい者と就労~」

障害者総合支援法では、「障がい者」の定義は手帳を持っている人に限りませんね。
障がいと診断を受けても手帳の手続きをしない人はいます。
難病者の中には、障がいとは見なされず、手帳を持たない人が大勢います。
法律上は何らかの障がいや疾病により、日常生活や社会生活に生きづらさや困難を感じている人が「障がい者」と定義されています。
障害者手帳を持っていなくても、福祉サービスは受けられる、ということですね。
雇用促進法においても、基本の「障がい者」の定義は同じです。
しかし、「雇用義務制度」においてのみ、「障がい者」は「障害者手帳を所持している」ことが条件となっています。

さて、皆さんの支援機関では、手帳を持たない障がい者が利用されているでしょうか。
近年では、難病者に特化した就労移行支援事業所もありますし、福祉サービスの利用は可能なので、担当している支援者もいらっしゃるかと思います。

就労支援をする支援者がここでぶつかる壁は「雇用義務制度」における障がい者の定義、つまり手帳を持たない障がい者の就職、だと思います。
一般的に、難病者は一般枠での就労だと、疾病に対する理解が得られず配慮が受けられないといった困難に直面することが多くあります。
そのため、障がいを開示せずクローズで働き、結果体調に支障が出てしまう、という話も珍しくありません。
また、障がい者枠での就労は、そもそも手帳を持っていないため対象外となってしまう。
毎年のように、難病者の手帳取得が国に訴えかけられていますが、国の判断は慎重です。

担当する支援者は就職先探しも一苦労でしょう。
もちろん理解ある職場もあると思いますし、当社のように就労困難者を雇用していく「ソーシャルファーム事業」で手帳を持たない障がい者を雇用しているケースもあります。
ただ、事例としてはまだまだ多くはないのが現状です。

手帳を持っていない以上、障がい者雇用の枠では就労が難しいとなると、一般枠へのアプローチ、となるわけですが。

今年の4月から、「障害者差別解消法」の「合理的配慮の提供」が民間事業者にも法的義務となりました。
「障害者雇用促進法」でも、障がい者に対しての「差別の禁止」「合理的配慮の提供」は法的義務です。
この場合の「障がい者」は手帳の有無は関係ありません。

つまり、法律の観点から考えると、手帳の有無に拘わらず、「障がい者」だからという理由で採否を決めてはならず、難病者は配慮できないと断ることも、実は法律に則っていないことになるのではないでしょうか。
法律を盾にするつもりはありませんが、本来であれば、その人のスキルや特性に応じて配慮すべきであって、手帳の有無が就労の採否を分けてはいけないのではないか、と思うのですが、皆さんはどう考えますか。

ソーシャルファームで手帳を持たない難病の社員と一緒に働く当社は、彼らが活躍できることを知っています。
支援機関の皆さんも同様ではないでしょうか。
手帳を持たない障がい者の就労は、もしかしたら法律を理解することによって少しでも可能性が広がるのではないか。
そのために支援ができることはなにか。
当社も日々発信をしていますが、ぜひ支援機関の皆さんにも考えてみていただきたいと思い、今回はこのテーマでお話をしました。

利用者獲得も競争が激しい就労支援機関において、実は手帳を持たない障がい者の支援をどうしていくか、は新たな利用者増につながる手立てかもしれませんね。

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詳細のご希望、ご不明点など、お気軽にお問い合わせください。
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「もっと詳しく具体的な対応策を知りたい」という支援機関がいらっしゃいましたら、セミナーや研修メニューをご用意しています。
ご興味がございましたらお問い合わせください。

このメールマガジンでは、皆様のご意見を募集しています。
「こんなテーマでやってほしい」「こんな悩みに答えてほしい」など、ご要望がありましたら、どんどん取り上げていきます。
「heartful@tokyotobs.co.jp」まで気軽にご意見をお寄せ下さい。

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東京都ビジネスサービス株式会社は、
「仕事を通じて社会に貢献したい」という障がい者の夢を実現させることを目的に
昭和61年に東京都と株式会社システナとの共同出資で設立された、第三セクター企業です。
障がい者コンサルティング事業では
障がい者専門の採用支援サービスを企業向けに行っており、
支援機関様とは企業求人情報のご案内や採用関連仲介などで関わらせていただいています。
企業や求人情報などのお問い合わせは下記までお願いします。

▼社内研修ボードゲーム『ズバリ 気配り アニマッチ』
株式会社セガ エックスディーと共同開発した、障がい理解や配慮について学べるゲーム
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・研修内容:ボードゲームの説明と体験:60分(ワークショップ)
・障がい者とともに働くファーストステップ:60分(講義) 合計120分
 ※研修内容はご要望に応じて内容を変更することも可能。
・参加人数:5~20人
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