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障害者雇用Q&A

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障害者雇用のQ&A一覧

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【高次脳機能障がいのある身体障がい者】本人に状況や課題を伝え、専門機関へ相談することを提案してみてはどうでしょうか。

業務遂行において課題があり、高次脳機能障がいが疑われることをご本人にお伝えし、高次脳機能障がいに関する相談や診断、支援などを行う専門機関へ相談することがよいと考えます。支援機関は以下をご確認ください。

▼高次脳機能障がい支援拠点機関一
http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/soudan/

▼地域障がい者職業センター
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/

今後の進め方について注意したいのは、専門機関へ相談してもらうのは労働条件などの処遇を変えるためのものではなく、会社として働きやすい環境を整えるためであるということをきちんと説明し、理解してもらう必要があります。可能であれば、ご本人に同行することも提案してください。業務遂行における課題については、ご自身がその状況を把握しにくいという場合もあるからです。

高次脳機能障がいは、交通事故や脳卒中などによる脳へのダメージによって、脳の認知機能と言われる〈理解し、考え、決定し、行動に移していく機能〉に支障が生じる障がいです。記憶が続かない、集中できない、計画が立てられない、感情コントロールがうまく行かない、言葉が出てこないなどの症状を呈すると言われています。個別性が大変高い障がいであるため、対応方法や配慮については、ご本人の状況を見極めながら検討する必要があります。

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【障がい者の勤務時間】法律上、障がい者の交替勤務や深夜勤務に制限はありません。

障がい者であるというだけで、深夜勤務や交替勤務から外すことは、障がいがあるということで、職域や勤務条件を限定することになります。

勤務が可能である障がい者であれば、深夜勤務や交替勤務をしてもらうことは当然可能です。
ただし、通院や通勤の都合で支障が生じないか、あらかじめ本人や支援機関に意見を聞くことが大切です。

障がい者雇用促進法においては、障がい者に対する差別禁止ならびに合理的配慮の提供義務が定められています。過剰な配慮は、差別的な取扱いと見なされる恐れがあると同時に、本人の意欲を低下させることにもなりかねないので注意が必要です。

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【ハローワークへの退職の届け出】自己都合による退職の届け出義務はありません。

事業主が障がい者である労働者を解雇する場合には、事前に公共職業安定所長に届け出なければならないとされています(障がい者雇用促進法第81条)。

障がい者の再就職が一般的に困難であるということで、事前の届出によって職安がその人に適した求人の開拓や職業指導を行い、再就職を支援するために義務付けられているものです。

ただし、自己都合退職や労働者の責に帰すべき理由による解雇、天災地変その他やむを得ない理由の場合は除かれます。

会社都合の解雇の届出義務は、解雇事由を追求したり、障がい者社員の解雇を規制するためのものではありません。ただ、解雇によって法定雇用率を下回る場合や、一定の行政指導の水準に陥った場合などは、継続雇用や新規雇用についての行政指導が行われるケースもあります。

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