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2024.12.03

[C-vol.111]障がい者雇用推進のために~障害者職業生活相談員~

━━◆障がい者雇用のヒントをお届け!◆━━━━━
東京都ビジネスサービス株式会社   2024.11.15
HEARTFUL メールマガジン -vol.111-
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皆さん、こんにちは。
東京都ビジネスサービス株式会社では、
障がい者雇用に関するメールマガジンを配信しています。
皆さんのお役に立つような情報を発信していきたいと思います。

・。・。はじめに・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
▼障がい者雇用セミナーのお知らせ

【東京都ビジネスサービス見学ツアー&参加者懇親会付『障がい者雇用セミナー』】
当社内のショールームとセミナールームが開設となりますので、
この機会に当社の障がい者雇用の取り組みにご関心がある企業様をご招待いたします。
※ご来社での参加は、お席が残りわずかです。お早めにお申込ください!!

日程:11月26日(火)10:00~13:30
実施方法:ご来社での参加(江東区青海本社)or Web(Microsoft teams)
参加費:無料
定員:ご来社30名(1社2名様まででお願いします)
申込期限:11月22日(金)

企画概要
①障がい者雇用セミナー【障がい者雇用で実現するCSR向上戦略】50分
 対面とWebのハイブリッド型セミナーです(Web参加はセミナーのみとなります)
②東京都ビジネスサービス社内見学(ご来社での参加者のみ)
③参加者懇親会(ご来社での参加者のみ)

この機会に、障がい者雇用に取り組む企業様同士の交流を!
メルマガの中の人と会いたい、という方も是非!
Webセミナーのみのご参加も可能です。

詳細・お申込はこちらから→https://sk-design.tokyotobs.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/10/20241126seminar.pdf
申込フォームQRが読み込めない場合は→https://forms.gle/mhDygjoL7Zs34a4A7

皆様のご参加、お待ちしております!

▼「障害者雇用相談援助助成事業」の紹介ページ!

障がい者雇用が進まず、課題となっている企業様は必見です。
専門家のサポートが無料で受けられる「障害者雇用相談援助助成事業」。
まずは紹介ページをご覧ください。無料診断付き。
【障害者雇用相談援助助成事業の活用】
★東京都ビジネスサービス:特設ページ
https://sk-design.tokyotobs.co.jp/disabilities-subsidy/
TOPページからもリンクしています→https://www.tokyotobs.co.jp/

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

11月半ばです。
今年もあと1か月半。あっという間に年末がやってきます。
4月の雇用率引き上げ以来、新たに障がい者雇用に取り組む企業が増加しました。
初めての障がい者社員を迎え入れた部署も多いのではないでしょうか。
メルマガの読者は、障がい者雇用のスペシャリストが多いかもしれませんが、今回は足を踏み入れたばかりの方向けのお話をしようと思います。

そこで、111回目のテーマは。
「障がい者雇用推進のために~障害者職業生活相談員~」

障がい者雇用を進めていくためには、知識を持った社内の旗振り役が必須です。
また、障がい者社員が増えてきたら、彼らの就労をサポートする人員も配置する必要が出てきます。
多くの企業でその役割を担っているのが「障害者職業生活相談員」です。
今回は、「障害者職業生活相談員」について解説します。

「障害者職業生活相談員」は、企業や団体で障がい者が職場において働きやすい環境づくりをサポートする専門の担当者です。
「障害者雇用促進法」では、従業員数が40人以上の企業で、かつ障がい者を5人以上雇用している企業には「障害者職業生活相談員」をおく義務がありますので、配置している企業はかなり多いでしょう。

「障害者職業生活相談員」という専門の人を雇わなければいけないの?
と思う方もいるかもしれませんが、企業内での選出が一般的です。
企業の人事担当者や管理職自身、又は職場の理解が深く障がい者支援に意欲的な社員を相談員として指名するケースが多いようです。

「障害者職業生活相談員」になるには要件があります。
これまでに障がい者雇用での支援や指導などの実務経験が一定期間ある方については、「この人を選任します」と厚生労働省に報告すれば良いのですが、未経験者など要件に満たない場合は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講修了しなければなりません。
受講期間は2~3日間で、
・障がい者の特性理解:障がいの種類や特性を理解し、個々のニーズに合わせた支援方法
・コミュニケーションスキル:障がい者や職場のスタッフとの円滑なコミュニケーション方法
・法制度の知識:「障害者雇用促進法」など、障がい者の権利や支援制度に関する法律知識
・相談技法:相談者の心理を理解し、問題解決に向けたアプローチ方法
・職場の改善方法:職場内の調整や環境改善に必要なノウハウ
など、学ぶ内容は多岐にわたります。

選任された「障害者職業生活相談員」の主な役割は、以下になります。
・就業環境の整備:個々の特性に応じて、作業内容や勤務条件を柔軟に調整します。
・相談窓口としての対応:日々の業務で困難を感じた際、相談に乗り、解決策を一緒に考えます。
・人間関係の調整:職場内の人間関係を円滑にするためのコミュニケーションサポートを行います。
・キャリア支援:社員がキャリアアップできるよう、教育や研修の提案を行います。

サポートの役割を多く担うことから、現場の支援担当者が選任されることもあります。

では、「障害者職業生活相談員」がいるとどんなメリットがあるのでしょうか。
・定着率の向上
働きやすい環境が整うと、定着率が向上します。
相談員がフォローアップを行い、問題を迅速に対応できるため、離職を防ぎ、長期的な雇用関係が築けるのではないでしょうか。

・職場のチーム力と生産性の向上
障がい者への理解を通じて職場全体が協力し合う体制ができることで、チーム力が高まり、結果として生産性も向上するでしょう。
相談員が職場の仲介役を果たし、コミュニケーションを円滑にすることで、職場全体の連携がスムーズになります。

・企業イメージの向上と社会貢献
障がい者雇用を積極的に行う企業は、社会的にも評価が高まります。
多様性のある職場を実現するために相談員を設置し、積極的に取り組む姿勢を示すことで、企業の社会的責任(CSR)の一環としての効果が期待できまるでしょう。

だからと言って、「障害者職業生活相談員」だけが頑張っても雇用はうまくいきません。
相談員や雇用推進担当者を中心に、職場全体が理解と協力を行っていく必要があります。
相談員も、研修を受講しただけで障がい者雇用のプロフェッショナルになれるわけではありませんので、やはり周囲の力が不可欠です。

配置を義務付けられているから仕方なく「障害者職業生活相談員」をおかなければ、と考えるのはもったいないです。
障がい者雇用は、なくなることはないでしょう。
今後も一層雇用を促進していかなければなりません。
また、企業価値を向上するためには欠かせないミッションです。
であれば、全力で取り組んでいただきたいと思います。
筆者が出会った障がい者雇用担当者の多くが、自らこのミッションに情熱を燃やしています。
その企業の障がい者雇用は、確かに発展しています。

新たに障がい者雇用にかかわる皆さんは、「やらされる」ではなく、「自らがやる」に思考をシフトチェンジしましょう。
障がい者雇用には、魅力とやりがいが詰まっています。

このメールマガジンでは、皆様のご意見を募集しています。
「heartful@tokyotobs.co.jp」まで気軽にご意見をお寄せ下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

*–.*–.*–.*–.*–.*–.*–.
東京都ビジネスサービス株式会社は、
「仕事を通じて社会に貢献したい」という障がい者の夢を実現させることを目的に
昭和61年に東京都と株式会社システナとの共同出資で設立された、第三セクター企業です。

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