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A

【高次脳機能障がいのある身体障がい者】本人に状況や課題を伝え、専門機関へ相談することを提案してみてはどうでしょうか。

業務遂行において課題があり、高次脳機能障がいが疑われることをご本人にお伝えし、高次脳機能障がいに関する相談や診断、支援などを行う専門機関へ相談することがよいと考えます。支援機関は以下をご確認ください。

▼高次脳機能障がい支援拠点機関一
http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/soudan/

▼地域障がい者職業センター
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/

今後の進め方について注意したいのは、専門機関へ相談してもらうのは労働条件などの処遇を変えるためのものではなく、会社として働きやすい環境を整えるためであるということをきちんと説明し、理解してもらう必要があります。可能であれば、ご本人に同行することも提案してください。業務遂行における課題については、ご自身がその状況を把握しにくいという場合もあるからです。

高次脳機能障がいは、交通事故や脳卒中などによる脳へのダメージによって、脳の認知機能と言われる〈理解し、考え、決定し、行動に移していく機能〉に支障が生じる障がいです。記憶が続かない、集中できない、計画が立てられない、感情コントロールがうまく行かない、言葉が出てこないなどの症状を呈すると言われています。個別性が大変高い障がいであるため、対応方法や配慮については、ご本人の状況を見極めながら検討する必要があります。

A

【障がい者の勤務時間】法律上、障がい者の交替勤務や深夜勤務に制限はありません。

障がい者であるというだけで、深夜勤務や交替勤務から外すことは、障がいがあるということで、職域や勤務条件を限定することになります。

勤務が可能である障がい者であれば、深夜勤務や交替勤務をしてもらうことは当然可能です。
ただし、通院や通勤の都合で支障が生じないか、あらかじめ本人や支援機関に意見を聞くことが大切です。

障がい者雇用促進法においては、障がい者に対する差別禁止ならびに合理的配慮の提供義務が定められています。過剰な配慮は、差別的な取扱いと見なされる恐れがあると同時に、本人の意欲を低下させることにもなりかねないので注意が必要です。

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