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2024.03.21

[C-vol.95]対話の重要性~合理的配慮の相互理解~

━━◆障がい者雇用のヒントをお届け!◆━━━━━
東京都ビジネスサービス株式会社   2024.3.18
HEARTFUL メールマガジン -vol.95-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

皆さん、こんにちは。
東京都ビジネスサービス株式会社では、
障がい者雇用に関するメールマガジンを配信しています。
皆さんのお役に立つような情報を発信していきたいと思います。

・。・。はじめに・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
2024年3月8日(金)、オンラインセミナーを開催しました。

特例子会社3社の社長が語る
【法定雇用率達成に向けて
‐ 今企業は何を考え何をすべきか ‐】

特例子会社の中でも個性的な3社、
株式会社ベネッセビジネスメイト
株式会社ラクスみらい
東京都ビジネスサービス株式会社
の社長が、自社の取組みや課題、今後目指している姿などをお伝えしました。
今回も多くの方にご視聴いただき、誠にありがとうございました。

「見逃した!」「もう一度見たい!」
という方は、近日オンデマンド配信を予定しております。
改めてお知らせいたしますので、お楽しみに!

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お問い合わせ:東京都ビジネスサービス株式会社
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・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

3月も残り2週間となりました。
あっという間に、4月がやってきますね。
度々、本メルマガでお伝えしていますが、4月から、障がい者関連の法改正が複数施行され、新たな対応を求められる事象が増えてくるでしょう。
準備は整っているでしょうか。
何か、事が起きてからの対応では、企業の姿勢が問われることとなります。
しっかりと体制を構築しておきましょう。

さて、95回目のテーマは。
「対話の重要性~合理的配慮の相互理解~」

今回は、先日ネットニュースで話題に上がっていた事例を取り上げたいと思います。

とある映画館で、車いすユーザーが「車いす用の席」ではない「段差のあるプレミアシート(通常より広くくつろげる席、とのこと)」で映画の鑑賞を希望。
その際に、映画館スタッフが車いすから座席への移乗をサポート。
鑑賞後、その車いすユーザーは映画館スタッフより、
「段差があり、スタッフもそこまで時間があるわけではないので、今後は別の映画館で見ていただけると、お互いにいい気分で見られると思うのですが…」
と言われたそうです。

この車いすユーザーは、インフルエンサーとしてSNSなどの情報発信やメディアへの露出も多い方で、自身のSNSでこの件について投稿。
映画館側がホームページやSNSで「不適切な対応」だったとして謝罪する、という展開になりました。
ネット上では、賛否両論で議論が巻き起こっています。

さて、皆さんはどう思われたでしょうか。
当社で1月に「障害者差別解消法」についてのセミナーを行いましたが、今回の件は、この法律に則って企業がどう対応すべきなのか、を考えさせられるケースだったのではないかと思います。

このケースについて、いくつかポイントを整理してみましょう。
・映画館は複数の劇場があり、車いす用のシートがある劇場もあるが、該当の映画は、車いす用シートの無い劇場だった。
・車いすユーザーは手伝ってもらえば、座席に移動はできる状態。
・プレミアシートまでは数段の段差がある。
・車いすユーザーは、これまでにも数回、移動をサポートしてもらい映画を見たことがある。
・今回も移動サポートしてもらい、映画を鑑賞した。
・鑑賞後、映画館スタッフより、「段差があって危険、スタッフの時間もないので、今後は別の映画館で見てはどうか」と言われた。

「障害者差別解消法」の「合理的配慮の提供」は4月から民間事業者でも「法的義務」となります。
この「合理的配慮」の定義は、
① 行政機関等と事業者が
② その事務・事業を行うに当たり
③ 個々の場面で障がい者から「社会的な障壁を取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④ その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤ 社会的な障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
となっています。

今回のケースに当てはめると
① 映画館側は
② 映画館運営・上映を行うに当たり
③ 車いすユーザーが「プレミアシートでの鑑賞のために席の移動をサポートしてほしい」という意思表明があったので
④ その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤ 移動をサポートなど合理的な配慮を講ずる
となるでしょうか。

実際には、席の移動をサポートはしていますので、映画鑑賞自体はできたわけです。
問題なのは、最後に車いすユーザーに対して伝えた内容でしょう。
そして、そもそも席の移動をサポートすることが、「過重な負担」や、段差があるから危険なのでほかの映画館を利用した方がいい、という考えが「差別的取り扱い」に当たるか当たらないか、というところではないでしょうか。

ネットでも賛否両論の意見が飛び交っています。
「移動のサポートは慣れないスタッフでは危険。けがをさせたら別の問題が発生する」
「これまでの移動サポートは善意。いつもサポートしてもらえると思うのが良くないのでは」
「車いすでも快適に見られる設備が整っていないのが良くなかったのでないか」
「伝え方に問題があったのではないか」

おそらく、車いすユーザー側の言い分も映画館側の言い分も、どちらにも理解できるところがあると思います。
ただ、このケースではお互いの思いがすれ違ってしまったのが問題だったのでしょう。

「合理的配慮の提供」は個別のケースごとに対応するよう求められています。
つまり、対応の仕方には「正解」がない状態です。
であるならば、何をもって適切な対応だったと判断するのか。
それはお互いの理解と納得、となるでしょう。

今回のケースは、映画館側に説明不足があったかもしれません。
もう少し、「配慮が難しい理由」についてしっかりと伝えたら、相手は納得したかもしれません。
車いすユーザー側にも、映画館側の状況を理解するゆとりが必要だったかもしれません。
「合理的配慮」がいつもできるものだとは限らないからです。

4月からの法改正が施行されると、こういったケースが増えてくる可能性があります。
その時に、お互いが理解と納得をしないと、今回のような話題として取り上げられることになるかもしれません。

企業側だけが努力をするものではありませんが、まず、企業側が法律と対応の仕方について、きちんと理解しておかなくては、建設的な対話はうまくいかないでしょう。
今回の事例を他人事と思わず、もし自社で配慮を求められるならどんなケースで、どんな対応が考えられるのか、を検討しておく必要があります。
また、障がいのある方も「感情」があり、その気持ちを汲み取りながら対応をしていく、という「心」が必要です。

今回は、法改正を目前にした今のタイミングで話題となった事例を考えてみました。
皆さんも、ぜひ「心」をもった対応ができるよう準備をしてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
このメールマガジンでは、皆様のご意見を募集しています。
「heartful@tokyotobs.co.jp」まで気軽にご意見をお寄せ下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

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