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2021.03.24

[C-vol.24]障害者雇用安定助成金~4月からの変更点をチェック~

━━◆障がい者雇用のヒントをお届け!◆━━━━━
東京都ビジネスサービス株式会社   2021.3.24
HEARTFUL メールマガジン -vol.24-
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3月22日から1都3県の緊急事態宣言が解除となりました。
とはいえ、日々の新規感染者数は先週よりも微増となっており、今後も感染予防対策を継続していかなければなりません。
そんな中、今月から雇用率は0.1%上がり、6月1日には雇用の報告が待ち受けています。
障がい者雇用を進めていく現状は多くの企業で変わりがないでしょう。
雇用を促進のために、多くの制度も設けられています。
これらをうまく使って、より多くの障がい者の方が活躍できる場を作っていただければと思っています。

そこで24回目のテーマは。
「障害者雇用安定助成金~4月からの変更点をチェック~」

障がい者雇用を促進するために、企業への様々な支援制度があるのはご存じかと思います。

●障害者雇用納付金制度
常時雇用者数が100人を超える事業主は、法定障がい者雇用数を下回っていれば納付金を徴収される。
逆に上回っていれば、障害者雇用調整金が支給される、というものですね。
この制度に基づいて、雇用に当たり施設・設備などや適切な雇用管理を行うための特別な措置を実施する事業主には以下のような助成金が支給されます
①障害者作業施設設置等助成金
②障害者福祉施設摂津島助成金
③障害者介助助成金
④重度障害者等通勤対策助成金
⑤重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
障がいに配慮した施設を整備したり、介助者を配置したり、通勤対策を講じたり、などを実施すると費用に応じた助成金が支給されるというものです。

また、下記のような助成金もあります。
●特定求職者雇用開発助成金
職業紹介により雇い入れた障がい者の賃金を一部助成する制度です。
条件はいろいろとありますが、一定期間の助成が受けられるので、利用されている企業は多いのではないかと思います。
●トライアル雇用助成金
こちらは、職業紹介で障がい者を一定期間、試用期間のような形で雇い入れ、適性などを見極める、といったトライアルの制度を利用した場合に支給されるものです。
見極め期間を設けることで障がい者雇用のハードルを下げる、といった目的もあるかと思います。

さて、今回のテーマに挙げた「障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース・障害者職場適応援助コース)」は、雇用する障がい者の職場定着のための措置を行う事業主や、職場適応援助者による障がい者の職場適応の援助を行う事業主に対して、経費や賃金の一部を助成する制度です。
令和3年4月から、障害者雇用安定助成金の両コースについて、以下の通り変更になる予定となっています。
これまで利用していた企業や、今後予定している企業は変更点を確認しておきましょう。

●障害者職場定着支援コース
①柔軟な時間管理・休暇取得(通院による治療等のための有給休暇の付与、勤務時間の変更等の労働時間の調整を行うこと)
→廃止
②短時間労働者の勤務時間延長(週所定労働時間が20時間未満の労働者を20時間以上に、30時間未満の労働者を30時間以上に延長すること)
→廃止
③正規・無期転換(有期契約労働者を正規雇用や無期雇用に、無期雇用労働者を正規雇用に転換すること)
→名称:キャリアアップ助成金 【障害者正社員化コース】
障がいのある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成
④職場支援員の配置(障がい者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置すること)
→名称:障害者介助等助成金 【職場支援員の配置助成金】
雇用する障がい者の職場定着を図るために職場支援員を配置した事業主に対して助成
⑤職場復帰支援(中途障がい等により休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続すること)
→名称:障害者介助等助成金 【職場復帰支援助成金】
中途障がい者等に対して、療養のための休職後の職場復帰後の本人の能力に合わせた職域開発その他職場復帰のために必要な措置を講じた事業主に対して助成
⑥中高年障がい者の雇用継続支援(中高年障がい者に対して、雇用継続のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続すること)
→廃止
⑦社内理解の促進(雇用する労働者に対して、障がい者の就労の支援に関する知識を習得させる講習を受講させること)
→廃止

これまで助成されていた職場定着に係る措置が、いくつか廃止となり、名称の変更などが行われます。
支給されていた要件が廃止になる企業は、気を付けておかないとならないですね。

●障害者職場適応援助コース
①訪問型職場適応援助者による支援
②企業在籍型職場適応援助者による支援
→名称:職場適応援助者助成金 【訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者 助成金】
職場適応援助者による援助を必要とする障がい者のために、 職場適応援助者による支援を実施した事業主に対して助成
※同一の企業在籍型職場適応援助者は1回のみ

いわゆるジョブコーチ支援についての助成で、内容自体に大きな変更はありませんが、名称など細かな変更点はあります。
また、これまですべてハローワークに申請していた上記助成金ですが、「障害者介助等助成金」と「職場適応援助者助成金」の申請先は【独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構】になりますので、注意しましょう。

上記以外にも東京都など、自治体によって独自の助成・奨励制度を設けている場合もありますので、今まで制度を使っていなかった企業は、この機会に調べてみてはいかがでしょうか。

雇用率も含め、障がい者雇用に係る法律や制度は、都度変化していきます。
雇用を進めていく企業は、この変化にも常にアンテナを張っておく必要があります。
是非、積極的に制度を利用し、障がい者雇用を活発にしていただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。
このメールマガジンでは、皆様のご意見を募集しています。
「こんなテーマでやってほしい」「こんな悩みに答えてほしい」など、ご要望がありましたら、どんどん取り上げていきます。
「heartful@tokyotobs.co.jp」まで気軽にご意見をお寄せ下さい。
今後も、皆さんのお役に立つような情報を発信していきたいと思いますので
どうぞよろしくお願いします。

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