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2024.06.05

[C-vol.99]障害者雇用相談援助助成金~制度のポイントを解説~

━━◆障がい者雇用のヒントをお届け!◆━━━━━
東京都ビジネスサービス株式会社   2024.5.16
HEARTFUL メールマガジン -vol.99-
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皆さん、こんにちは。
東京都ビジネスサービス株式会社では、
障がい者雇用に関するメールマガジンを配信しています。
皆さんのお役に立つような情報を発信していきたいと思います。

・。・。はじめに・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
4月から「障害者差別解消法」が改正され、民間事業者の「合理的配慮の提供義務」が「努力義務」から「法的義務」になりました!
障がいのある方への対応でトラブルが起こらないようにするためには、社内教育が必須です。

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詳細のご希望、ご不明点など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:東京都ビジネスサービス株式会社
TEL:03-6426-0464
Mail:seminar@tokyotobs.co.jp
・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

皆さん、GWはいかがお過ごしでしたでしょうか。
まだ休み明けから調子が戻らない、という方もいらっしゃるかもしれませんが。
障がい者雇用の流れとしては、6月1日まであと半月を切り、採用はいよいよ佳境、というタイミングかと思います。
4月から様々な法改正などもあり、日々対応に追われていると連休の思い出も吹っ飛んでしまいますね。
雇用義務の対象となる企業の幅も広がっており、これから障がい者雇用を本格的に始めなければならないという担当者も増えているでしょう。

そこで、99回目のテーマは。
「障害者雇用相談援助助成金~制度のポイントを解説~」

さて、以前にも4月から変わる法律や助成金についてお伝えしましたが、障がい者雇用をどう進めていくかわからない、といった企業に対して強い味方となりそうな助成金が、
「障害者雇用相談援助助成金」です。
この助成金は、障がい者雇用の経験やノウハウを有する認定事業者から、障がい者の一連の雇用管理に関する相談援助を無料で受けることができる、というものです。

・概要
都道府県労働局長の認定を受けた事業者が、障がい者雇用の経験やノウハウが不足する事業主に対して、雇入れやその雇用継続を図るための一連の雇用管理に関する相談援助を行います。

・支援対象となる事業主
法定雇用率未達成企業(特に障害者雇用ゼロ企業)、
中小企業、
除外率設定業種の企業(特に除外率引下げによる影響の大きい企業))等
※除外率とは、障がい者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、障がい者の雇用義務を軽減する措置(現在は制度廃止に向けて除外率引き下げを実施)

・どんな支援が受けられるのか
①経営陣の理解促進
経営や人材活用の方針の決定権等をもつ社長など経営陣に対して、障害者雇用促進法の趣旨やノーマライゼーションの観点から企業に求められている責任、障がい者雇用を通じた経営改善について理解促進を図ること。
②障がい者雇用推進体制の構築
障がい者雇用の担当者の明確化を図るとともに、属人化・形骸化しないよう、組織として障がい者雇用を推進していくための実効性のある体制の構築を図ること。
③企業内での障がい者雇用の理解促進
経営陣や人事部門の考える障がい者雇用の方針、障がい者雇用のメリット、働く上で必要な合理的配慮について、障がい者を配属する現場の社員の理解促進を図ること。
④当該企業内における職務の創出・選定
業務の選定やそれに伴い必要となる業務プロセス・組織体制の見直し、受け入れ部署の検討等に当たり、企業全体を把握して分析を行う。また、過去の事例等や他社の取り組み例を活かして、企業の本来業務につながる業務で、障がい者が活躍できるよう、企業内における職務の創出・選定を行うこと。
⑤採用・雇用方針の決定
職務の創出・選定の結果を踏まえ、求めるスキルや経験、人物像の整理等採用・雇用方針を決定すること。
⑥求人の申し込みに向けた準備など募集や採用活動の準備
労働条件の設定、募集媒体の選定、応募状況に応じた条件の見直し、書類選考や採用面接におけるチェックポイントの作成など、募集や採用活動の準備を行うこと。
⑦企業内の支援体制等の環境整備
労働者の障がいの特性に配慮した施設・設備の整備や援助する者の配置など、必要な支援制等の整備について検討し導入すること。
⑧採用後の雇用管理や職場定着等
採用後における、業務・作業環境・職場の人間関係等職場適応上の課題が生じた際の課
題の把握や予防、解決するための仕組みや体制づくりを行うこと。また、中長期的な活
躍も視野に、職場適応状況や本人の希望を踏まえ、業務範囲や勤務時間の拡大等のキャ
リアアップの仕組みづくりを行うこと。
・助成金の対象
障がい者雇用について、認定事業者の相談サポートを利用した場合、認定事業者に助成金が支給される仕組みです。
つまり、この制度を利用すると、企業は無償で障がい者雇用相談援助が受けられることになります。

・その他
上記の支援内容のほかに相談や対応が必要な場合は、有償で追加サポートを受けることも可能です。

障害者雇用相談援助助成金は、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が担当しています。
6月中に「利用案内」が公開されるようですので、検討される場合は、同機構のホームページをご覧ください。

障がい者雇用は、なかなか自社だけで進めるのは難しいことが多いものです。
ですから、知見のある専門家のサポートを得ることがポイントとなります。
今後も雇用率は引き上げられますし、社会的貢献といった位置づけでも、障がい者雇用は重要な役割を果たしています。
こういった助成金などを利用して、積極的に障がい者雇用を進めていっていただければと思います。

このメールマガジンでは、皆様のご意見を募集しています。
「heartful@tokyotobs.co.jp」まで気軽にご意見をお寄せ下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

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弊社の障がい者雇用取組など、ご関心をお持ちいただけたら
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東京都ビジネスサービス株式会社は、
「仕事を通じて社会に貢献したい」という障がい者の夢を実現させることを目的に
昭和61年に東京都と株式会社システナとの共同出資で設立された、第三セクター企業です。

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