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2023.11.30

[S-vol.44]障害者虐待防止法~知らないでは済まされないこと~

━━◆障がい者支援のヒントをお届け!◆━━━━━
東京都ビジネスサービス株式会社    2023.11.30
HEARTFUL RELATIONメールマガジン -vol.44-
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皆さん、こんにちは。

東京都ビジネスサービス株式会社では、
障がい者支援に関するメールマガジンを配信しています。
支援に関わる皆さんのお役に立つような情報を発信していきたいと思います。

・。・。はじめに・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
東京都ビジネスサービス株式会社「障がい者採用会社説明会」のご案内です。

東京都ビジネスサービス株式会社では、障がい者枠でご活躍いただける人材を募集しています。
就労を検討中の方に弊社を知っていただく機会として「会社説明会」を実施します。
本社へのご来訪・Webのいずれも可能ですので、ぜひお気軽にご参加ください。

≪日程≫
●中途向け会社説明会
①本社 2023年12月22日(金)14:00~15:30
②Web 2023年12月15日(金)14:00~15:00
※詳細はこちらの案内をご覧ください。
https://sk-design.tokyotobs.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/TBSseminar202312_chuto.pdf
●新卒向け会社説明会
①本社 2023年12月19日(火)14:00~15:30
②Web 2023年12月12日(月)14:00~15:00
※詳細はこちらの案内をご覧ください。
https://sk-design.tokyotobs.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/TBSseminar202312_shinsotsu.pdf
皆様のご参加、お待ちしております。

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
CTCひなり株式会社 × 東京都ビジネスサービス株式会社

Web【就職活動セミナー × 募集説明会】

◆障がい者枠での就職を検討している方向けにWeb講座と説明会をセットで!
開催日時:2023年12月4日(月)13:30~15:00
開催方法:Web申込フォームからエントリーください。
     参加URLをご案内いたします。
※詳細・申込は下記をご覧ください
https://sk-design.tokyotobs.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/1204hinari.pdf

プログラム
(1)就職活動セミナー 13:30~14:00
テーマ「企業が教える!面接官はココを見ている!~書類選考・面接編~」
(2)CTCひなり株式会社 募集説明会 14:00~15:00
会社説明と募集内容を企業の採用担当者がご案内いたします。
質疑応答も可能なので、応募のための参考となる、良い機会です。

●CTCひなり株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の特例子会社で、この度グループ企業の戦力となるべく、ITに関する業務チームを立ち上げます!
オープニングスタッフとして、一緒に新しいことにチャレンジしてみませんか?
・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

もう11月も終わりとなりました。
今年も残すところ、あと1ヶ月。
年末の忙しない時期がやってきました。
また、障がい者雇用に関わるいろいろな法律が来年度から改正されるということもあり、そのあたりも知識として入れておかなければなりませんね。

そこで、44回目のテーマは。
「障害者虐待防止法~知らないでは済まされないこと~」

さて、「障害者差別解消法」が来年度から改正されるため、あちこちでセミナーが開催されているようです。
そちらはセミナーに任せるとして、差別解消法から発展して考えなければいけないのが「虐待防止法」です。
ニュースでも度々、障がい者施設での事件が取り上げられていますが、皆さんはどのように見ていらっしゃるでしょうか。
こういった事件は、まさに虐待、という言葉が当てはまり、許されないことだと誰でも理解できます。
しかし、「虐待」の定義とは、ニュースに出てくるような内容ばかりではありません。
近々では、知的障がい者が、過酷な労働環境で働かされていたとして「虐待」を訴える事例も出ています。
つまり、身体的に傷つけることだけが虐待ではない、ということです。
「差別解消法」は、不当な差別をしない、合理的配慮を提供する、という内容ですが、これを怠った場合、内容によっては「虐待」とみなされることもあるのです。

では、簡単に「差別解消法」の概要をお伝えします。
支援機関には直接大きくかかわる法律ですので、ご存じの方も多いと思いますが、改めて見てみましょう。

「障害者虐待防止法」
障がいのある人に対する虐待を防止し、権利・尊厳を守ることにより、障がいのある人の自立及び社会参加を促すことを目的に、平成24年10月1日 に施行された法律

「障がい者虐待」の定義
・養護者による障がい者虐待
→障がいのある人の家族、親族、同居人 等
・障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待
→障がい者福祉施設、障がい者福祉サービス事業等の施設長や従業員 等
(就労移行支援事業所や就労継続A型・B型事業所はここに該当します)
・使用者による障がい者虐待
→障がいのある人を雇用する事業主や上司、同僚及び部下等

「障がい者虐待」の類型
① 身体的虐待
障がい者の身体に外傷が生じたり、生じる恐れのある暴行を加えること、または正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること
② 性的虐待
障がい者に対してわいせつな行為をすること、または障がい者にわいせつな行為をさせること
③ 心理的虐待
障がい者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他、障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
④ 放棄・放置
必要とされる職場環境の改善や配慮を怠ること、または他の労働者による虐待行為の放置など、これに準じる行為を行うこと
⑤ 経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産を不当に処分することその他、障がい者から不当に財産上の利益を得ること

特に注意すべき項目は、③心理的虐待、④放棄・放置、です。
③心理的虐待の例として、
・「いそがしい」と言って取り合わない
・他の社員に個人情報を言いふらす
・子ども扱いするような呼称で呼ぶ
あたりは、うっかりすると行ってしまうことかもしれません。
④放棄・放置の例では
・障がいに配慮しない環境を継続させ、放置する
・他の社員が悪口を言っているのに注意しない
こういったことも、意識をしておかないと見過ごしてしまう点ではないでしょうか。

ポイントは、意図してやったかどうかは問題ではなく、また相手が認識していたかどうかも問題ではない、という点です。
無意識に「虐待」と取られる行為をしてしまった場合でも、「虐待」とみなされるということですね。

「いやいや、自分たちは大丈夫」と思わないでください。
事業主はもちろん、特に支援機関は虐待防止法をしっかり学び、対策をしておく義務が課せられています。
知らなかった、という言い訳は許されない立場にあることを理解し、今後の運営により一層注意を払っていただきたいと思います。

「もっと詳しく具体的な対応策を知りたい」という支援機関がいらっしゃいましたら、セミナーや研修メニューをご用意しています。
ご興味がございましたらお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
このメールマガジンでは、皆様のご意見を募集しています。
「こんなテーマでやってほしい」「こんな悩みに答えてほしい」など、ご要望がありましたら、どんどん取り上げていきます。
「heartful@tokyotobs.co.jp」まで気軽にご意見をお寄せ下さい。

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東京都ビジネスサービス株式会社は、
「仕事を通じて社会に貢献したい」という障がい者の夢を実現させることを目的に
昭和61年に東京都と株式会社システナとの共同出資で設立された、第三セクター企業です。
障がい者コンサルティング事業では
障がい者専門の採用支援サービスを企業向けに行っており、
支援機関様とは企業求人情報のご案内や採用関連仲介などで関わらせていただいています。
企業や求人情報などのお問い合わせは下記までお願いします。

▼社内研修ボードゲーム『ズバリ 気配り アニマッチ』
株式会社セガ エックスディーと共同開発した、障がい理解や配慮について学べるゲーム
<購入はこちら>
https://marunto.jp/products/detail/121(「まるんと」購入画面へ飛びます)
初回限定版に限り解説DVD(1,100円)がセットで付いてくる!数量限定なのでお早めに!
<研修プログラムご検討の方はこちら>
・研修内容:ボードゲームの説明と体験:60分(ワークショップ)
・障がい者とともに働くファーストステップ:60分(講義) 合計120分
 ※研修内容はご要望に応じて内容を変更することも可能。
・参加人数:5~20人
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弊社サービスや配信内容について、ご質問・ご相談がありましたら、
お気軽にお問合せください!
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