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2022.06.30

[C-vol.54]週20時間以下の働き方~変わる障がい者雇用~

━━◆障がい者雇用のヒントをお届け!◆━━━━━
東京都ビジネスサービス株式会社   2022.6.30
HEARTFUL メールマガジン -vol.54-
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皆さん、こんにちは。

東京都ビジネスサービス株式会社では、
障がい者雇用に関するメールマガジンを配信しています。
皆さんのお役に立つような情報を発信していきたいと思います。

前回、梅雨入りの話をしたばかりですが、もうほぼ全国的に梅雨明けとなってしまいました。
そして連日の猛暑。
まだまだ体が暑さに慣れていないので、この気温はかなり堪えます。
障がいのある方にとっても、夏は厳しい季節、という方が多いでしょう。
体温調節が難しい方、紫外線に弱い方、光が苦手な方、睡眠に影響が出る方、気候によって気分が落ちる方、などなど体調や精神面に変化が出やすい方がいます。
こういったことから、なかなかフルタイムでの勤務、週30時間以上の勤務が難しい、という障がい者もいらっしゃいますね。

そこで、54回目のテーマは。
「週20時間以下の働き方~変わる障がい者雇用~」

6月17日、厚生労働省は障害者雇用促進法に基いて企業などに義務付けている法定雇用率に関連し、週の労働時間が10~20時間未満の障がい者を1人雇用した場合の実績を、0.5人として算定する方針を固めました。

体調が安定しにくい精神障がい者のほか、重度身体障がい者、重度知的障がい者に限って特例として算定を認めるとのことです。
「算定期限は設けない」、企業の都合で特例を強いられないよう「障がい者本人が短時間勤務を希望していること」などを条件としています。

これまでは「週の半分に満たない職業生活は自立とは言わない」として雇用実績に算定してきませんでしたが、今後は多様な働き方の選択肢が増えることになります。
実際、就労を目指す障がい者の中には、最初は短時間で働き、慣れてきたら徐々にフルタイムを目指したい、という声が少なくありません。
ですが、法定雇用率では少なくとも20時間以上の労働でないと算定されず、企業としては積極的に短時間勤務を進めることは難しい状況でした。

今回の方針が実施されれば、これまでよりも「働くことができる」とされる障がい者の数は格段に増加します。
企業も新たな働き方を創出することができれば、自社の雇用率を増加させる追い風になるでしょう。

ただ、考えなければいけないのは、障がい者雇用がどうあるべきか、ということです。
法定雇用率をクリアするためだけに、短時間労働者を大量に雇用し、業務内容についてはおざなりでは、障がい者の社会参加という本来の目的からは外れてしまいます。
どれだけ企業がしっかりと計画を立て、新たな雇用のスタイルとして受け入れていくことができるか、という課題が生まれたともいえるのではないでしょうか。
短時間でも企業の戦力となる働き方を考える、そして多くの障がい者が社会に参画していく機会を提供する。
これは企業の義務です。
短時間労働者で雇用率が上げやすくなった、ではなく、活躍してもらうための場を作ることを検討しましょう。
また、今勤務している障がい者を安易に短時間に切り替える、ということでもありません。
個々に合った働き方を選択する、ということを考えてください。

障がい者雇用の状況は常に変化しています。
その変化をとらえ、適切な運営を行っていきましょう。
障がい者とともに働く、とは何か。
改めて考える機会となればと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。
このメールマガジンでは、皆様のご意見を募集しています。
「こんなテーマでやってほしい」「こんな悩みに答えてほしい」など、ご要望がありましたら、どんどん取り上げていきます。
heartful@tokyotobs.co.jp」まで気軽にご意見をお寄せ下さい。

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