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2024.02.19

[C-vol.92]障害者差別解消法~企業に求められること~

━━◆障がい者雇用のヒントをお届け!◆━━━━━
東京都ビジネスサービス株式会社   2024.1.31
HEARTFUL メールマガジン -vol.92-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

皆さん、こんにちは。
東京都ビジネスサービス株式会社では、
障がい者雇用に関するメールマガジンを配信しています。
皆さんのお役に立つような情報を発信していきたいと思います。

・。・。はじめに・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
2024年1月22日(月)、オンラインセミナーでは、多くの方にご視聴いただき、
誠にありがとうございました。
「障害者差別解消法」は4月の改正により法的義務化となりますので、社内全体への理解促進が必須です。
セミナーをご視聴いただけなかった方、「障害者差別解消法」について社内研修の実施をご検討の企業様に、下記の動画サービスをお勧めいたします!

◆「動画研修サービス」 ◆
【販売開始予定】 3月初旬(2024年1月22日より受付開始)
※動画データをお送りします(買い切り:社内展開はフリーです)
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詳細のご希望、ご不明点など、お気軽にお問い合わせください。

★セミナー情報
以前に予告しておりました、パネルディスカッションの第2弾が開催決定です。
今回は、特例子会社3社のトークセッションWebセミナー。
障がい者雇用の実際の取組みや雇用の質など、リアルな課題を語ります!
日程:2024年3月8日(金)14:00~16:00(変更の場合有)
実施方法:Web(Zoomウェビナー)
参加費:2,000円
※申込方法などの詳細は、近日お知らせいたします!
皆様のご参加を待ちしております!

お問い合わせ:東京都ビジネスサービス株式会社
TEL:03-6426-0464
Mail:seminar@tokyotobs.co.jp
・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

1月も終わりですね。
3月期末の企業は、今年度残り2ヶ月です。
障がい者雇用は、採用競争が激化しているということは何度もお伝えしていますが、
4月からの障がい者関連法改正については、対応の準備ができているでしょうか。
社会的責任が求められることだけに、真摯な対応に向けた対策が必要です。

そこで、92回目のテーマは。
「障害者差別解消法~企業に求められること~」

今回は、冒頭にもお知らせした、1月22日の「障害者差別解消法」セミナーの内容を、ざっとまとめてお伝えしたいと思います。

まず、「障害者差別解消法」とは。
障がいを理由とする不当な差別をなくし、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、誰もがお互いの個性と人格を尊重し、支え合う社会を作ることを目的に、平成28年4月1日 に施行された法律です。
今、当社も含めこの法律についてのセミナーが多く開催されています。
なぜかというと、4月から改正法が施行されるからですね。
改正法のポイントは。
事業者(民間)による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の法的義務化、です。
これまで民間事業者は「努力義務」とされていましたが、「法的義務」に改められるわけです。
つまり、これまで以上に、法律の遵守が求められることとなります。

「障害者差別解消法」で守るべきこととは。
① 不当な差別的取り扱いの禁止
障がいを理由に、障がいのない者と比較して、その権利を尊重しない行為の禁止
② 合理的配慮の提供
障がいのある方から配慮の希望があった場合に、可能な範囲で対応をすることを義務付けること

どちらも、個別のケースごとに場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが求められます。
前例がない、特別扱いできない、何かあったら困るから、〇〇障がいだからこうする、といったような、一律の対応や個々の状況に応じた検討をしないことは、厳禁です。

個別対応のポイントは。
個別に対応する、もしくは対応が難しいかどうかを検討するには、当事者との対話が欠かせません。
「建設的対話」と言いますが、お互いに理解し合い、可能な範囲での対応、もしくは代替案などを検討するために、しっかりと話し合う、ということです。
基本は、どうしたら対応できるか、から考えましょう。

ちなみに、この法律を守るべき対象は、障がい者雇用をしている企業だけではなく、ありとあらゆる企業・団体となります。
例えば、小売業で店舗に障がいのあるお客様が来たら、この法律を守らなければならないですし、電話での応対についても法の順守は求められます。
営利非営利、個人・法人は問いません。
つまり、社内全員、社会全体がこの法律について理解をしておかなければならない、ということです。

企業に求められることは。
事業者が法律を遵守するために求められていることは主に3つです。
① 環境の整備
障害のある方への対応として、ハード面・ソフト面の整備をしましょう。
設備のバリアフリー化や、サポート機器の導入、社内規則やマニュアルの整備などが挙げられます。
② 研修・啓発
法律の遵守は、会社全体で進めることになります。
そのために、全社的に研修を実施し、パート社員に至るまで啓発をすることに努めることが求められます
③ 相談体制の整備
差別や合理的配慮についての相談があった場合、窓口を設置して対応することが求められます。
窓口対応者は、知識と適切な対応が必要となりますので、やはり研修などの教育が重要となるでしょう。

ここまで、セミナーでの内容をざっくりまとめてお伝えしました。
4月の法改正に向けて、まずやらなければならないのは、社内啓発でしょう。
間違った対応でトラブルとなった場合、「知らなかった」では許されません。
最低限の基礎知識と対応のポイントは、誰もが理解しておかなくてはならないことです。
しっかりと、対応の準備を進めておきましょう。

研修は知識も時間も必要ですので、当社の研修動画をご利用いただけると、効率的に社内啓発が進められると思います。
よろしければ、利用のご検討をいただけたら幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。
このメールマガジンでは、皆様のご意見を募集しています。
「heartful@tokyotobs.co.jp」まで気軽にご意見をお寄せ下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

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